2019-04-25 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大すること、 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネ性能評価を行い、その評価結果等を建築主に説明しなければならないこと、 第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネ性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができること などであります。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により、すぐれた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。